国民年金 厚生年金 もらえる額

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国民年金、厚生年金、共済年金それぞれもらえる金額が違う

 老後の生活の柱になる収入が国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金です。日本の年金制度の破綻懸念などがあり、支払い開始年齢の繰り延べや、受給額の引き下げがあったとしても、一般的な寿命で生きれば、確実にプラスになる制度になっており、当然に、これらを抑えておく必要があります。

 公的年金は3種類ありますが、それぞれ加入する職業が違い、もらえる額や仕組みがちがってきます。

 国民年金は日本の全国民が加入および入っている年金制度で、厚生年金は会社員が、共済年金は公務員が入る年金制度です。

 国民年金は加入者は、誰でも一律で払う保険料が決まっておりベースとなる保険です。自営業者の人は、これのみとなるので、一般的な年金額は低くなります。

 厚生年金、共済年金は、給与・ボーナスに一定の保険料を掛けた金額を会社(役所等)と個人折半で支払います。平成25年7月時点では、厚生年金の保険料率は16.766%(個人負担は8.383%)、共済年金は16.216%(個人負担は10.135%※諸手当の調整などがあるため)になっています。

 厚生年金・共済年金は、国民年金に厚生年金・共済年金部分をプラスしたものになっているため「2階建て」とも呼ばれます。国民年金より支払う保険料が多いので、もらえる年金額も多くなります。

国民年金でもらえる受給額

 65歳より国民年金に加入している人がもらえる受給額は、25年以上加入していることを上限に、最高40年間(480ヶ月)加入していれば満額、それより短ければ、その期間分だけ金額が減っていく仕組みになっています。

 平成26年4月分の老齢基礎年金は満額で772800円となっているので、おおよそ下記の式で受給額を計算することができます。

 772800X(加入期間月数÷480ヶ月)

 3号に該当する配偶者は、国民年金に加入しているものとみなされるので、上記の計算どおりの額を受け取ることになります。

厚生年金でもらえる受給額

 65歳より厚生年金に加入している人がもらえる受給額は、国民年金による老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。

 老齢厚生年金の額は、厚生年金保険料を払った期間と額、つまりどれだけ厚生年金を支払ったかによって変わってきます。

 老齢厚生年金の額は、計算式はありますが、非常にややこしいので、毎年誕生月に送られている「ねんきん定期便」で確認することが確実で楽かと思われます。将来もらえる年金の試算額も記載されているので、目安になるかと思います。

 3号に該当する配偶者がいる場合は、加給年金がもらえるケースがあります。

 例えば、夫65歳と妻60歳と年の差がある場合、夫が65歳になってから5年間は夫の年金のみで生活をしなくてはいけません。これを補填するためのものが加給年金になり、一定の要件を満たせば、配偶者222,400円、18歳未満のこども一人目、二人目各222,400円、三人目以降各74,100円がプラスされます。

 当然、妻が国民年金をもらえる年齢になれば、加給年金は消え、妻が国民年金を受給することになります。

共済年金でもらえる受給額

 65歳より共済年金でもらえる受給額は、基本的には厚生年金と同じですが、職業に応じて加算される「職域加算」というものがあり、その分、厚生年金よりも有利になります。

 それ以外については、加給年金の制度もあり、厚生年金と同じです。

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