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個人年金で節税対策※年収別に節税額をシュミレーション

所得税、住民税など税金の納付

 個人年金の大きなメリットが、個人年金保険料控除で、所得税と住民税の節税対策ができることです。

 節税するには条件がありますが、通常の個人年金保険であればクリアできます。

 個人年金の節税額を年収ごとにシュミレーションしました。

 年収600万円の人では、10,800円の節税額で、年利約9%分になります。

 個人年金で節税対策して、賢く老後に備えましょう。

  1. 個人年金での節税対策のための制度:個人年金保険料控除とは
  2. 実際に安くなる税金の金額をシュミレーション
  3. 住民税も控除されます
  4. 所得税と住民税を合わせてシュミレーション。軽減される税金の額を利率と考えれば10%を超える利率も!

個人年金での節税対策のための制度:個人年金保険料控除とは

節税ができてハッピー

 個人年金での節税対策の制度が「個人年金保険料控除」です。

 個人年金保険料控除は、正式には「生命保険料控除」と言い、確定申告や、年末調整の項目として記載されています。

 生命保険料控除は所得控除の一つで、税金の計算のもとになる課税標準額から控除されます。

 課税標準額に税率をかけたものが所得税額となるので、所得控除(個人年金保険料控除の額)×税率分が節税額となります。

 生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金の生命保険料控除の2種類があります。

 一般の生命保険料控除は、生命保険、医療保険、学資保険、がん保険などが対象になります。
 生命保険で上限に達していれば、ほかに医療保険や学資保険に入っていても、ほかの保険では控除は受けられません。

 個人年金の生命保険料控除は、個人年金だけの所得控除なので、受けやすいのもメリットです。


個人年金保険料控除の条件

 ほとんどの個人年金保険が個人年金保険料控除を受けられますが、条件があります

 個人年金保険料控除の適格要件に該当するものです。

個人年金の生命保険料控除の適格用件

・年金の受取人は、保険料の払込みをする者(=契約者)、又はその配偶者となっている契約であること。
・年金受取人は被保険者(保障の対象者)と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること。
・年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上であること。


 まとめると、払込期間が10年以上で、60歳以上から、10年にわたって支払いが受けられる確定年金または終身年金が条件となります。


所得控除額の計算方法です。

そろばんを使って計算

 次が、課税標準額から引くことができる所得控除額の計算方法です。

 年間の支払い保険料の合計額ことに、所得控除の額が変わります。

 例えば、毎月1万円の保険に入れば、年間12万円の支払いになるので、④の8万円以上で、4万円の控除になります。

 毎月5000円であれば、年間6万円の支払いになるので、③の4~8万円で、計算が6万円÷4+2万円で3万5千円の控除になります。

年間の支払い保険料の合計 所得控除額
① ~2万円 支払った金額
② 2~4万円 支払金額÷2+1万円
③ 4~8万円 支払金額÷4+2万円
④ 8万円以上 4万円

個人年金保険料控除で受けられる所得控除額※保険料と所得控除額の上限

 個人年金保険料控除の上限ですが、保険料が年間8万円、所得控除額が所得税4万円、住民税2.8万円が所得控除の上限となります。

 具体的な減税額は、年収600万円で所得税の税率20%の人であれば、所得税4万円X20%で8000円、住民税2.8万円X10%で2800円で合わせて10800円の減税になります。

 毎月1万円の保険料の個人年金保険に入れば、この減税が受けられるので、利率換算すると10800円÷12万円で約9%になります。

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個人年金保険料控除で実際に安くなる税金の金額をシュミレーション

シュミレーション

 生命保険料控除が年間最大4万円の控除と書くと、毎年4万円税金が安くなると思うかもしれませんが、そうではなく、所得税の税率分だけ税金が安くなります。

 所得税の税額の計算式は、ざっくり書くと(所得額-所得控除額)×税率です。4万円の控除であれば、4万円×税率分だけ安くなるわけです。

 例を示すと、年収600万円(すべて給与収入)のサラリーマンの場合、給与所得控除額を差し引いた所得の額は426万円になります(計算上、社会保険料などは考慮していません)。

 330~695万円の所得の場合の税率は20%となるので、
 生命保険料控除がない場合は、426万円×20%=85.2万円。
 生命保険料控除がある場合は、(426万円-4万円)×20%=84.4万円
 差し引き8000円の節税となります。

 サラリーマンの方であれば、年末調整で生命保険料控除の計算が行われます。
 自分の源泉徴収票の所得額より、所得税率を計算して、軽減される税金の額を計算してみてください。

給与所得控除後の金額(課税所得金額別)の所得税率

課税される所得金額 税率
~195万円 5%
195~330万円 10%
330~695万円 20%
695~900万円 23%
900~1800万円 33%
1800~4000万円 40%
4000万円~ 45%

(出典:国税庁 所得税の税率)

 課税所得金額は課税の対象となる金額です。

 会社員(給与所得者)の場合、会社に支払われた金額から、給与所得控除額を引き、そこから社会保険、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除、基礎控除などの所得控除を引いた金額となります。

 毎年発行される源泉徴収票を見てください。給与所得控除後の金額から、所得控除の額の合計額を引いた金額が課税所得金額になります。


個人年金保険料控除は住民税も控除されます

 所得税だけではなく、住民税の控除もあります。
 住民税については、所得税とは違って最大2.8万円の控除になり、住民税の税率は一律10%なので、最大2800円分の節税効果となります。

 個人年金保険料控除の住民税の所得控除額の計算式は、下記になります。

年間の支払い保険料の合計 住民税の控除額
~1.2万円 支払った金額
1.2~3.2万円 支払金額÷2+6000円
3.2~5.6万円 支払金額÷4+1.4万円
5.6万円以上 2.8万円

所得税と住民税を合わせてシュミレーション。軽減される税金の額を利率と考えれば10%を超える利率も!

 少し強引かもしれませんが、軽減される税金の額を収益と考えてみると、個人年金保険は他の投資商品よりも高利回りの投資商品であることがわかります。

 毎月1万円の個人年金保険に入れば、年間12万円の保険金額、生命保険料控除が最大4万円分受けることができるので、下記の表のような換算利率となります。

税率 換算利率
10% (4万円×10%+2800円)÷12万円=約5.6%
20% (4万円×20%+2800円)÷12万円=約9.0%

利率だけを考えれば毎月5000円の保険が有利※15%を超える利率も

 利率だけを考えれば、毎月5000円の個人年金保険の方が有利になります。
 20%の税率の人であれば約15.4%の換算利率となります

税率 換算利率
10% (3万5千円×10%+2275円)÷6万円=約9.6%
20% (3万5千円×20%+2275円)÷6万円=約15.4%

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